6017  2006(H18).11.24 読売新聞

 

歴史 半藤一利の「古今をちこち」

理屈こじつけ「赤穂浪士」

 

 

 まことに常套(じょうとう)ながら、十二月が近くなると雪煙りを蹴立てての赤穂浪士の吉良邸討ち入りが、すぐに想に浮かんでくる。この四十七人の突入は「敵(かたき)討ち」ということで一般に理解されている。

 その証(あかし)に、当夜、吉良邸の門前に立てられた「浅野内匠頭家来口上」にはこうある。

 「……内匠末期の残念の心底、家来共忍び難き仕合(しあは)せに御座候。高家御歴々に対し家来共鬱憤(うつぷん)をさしはさみ候段、憚(はばか)りに存じ奉り候へども、君父の讎(あだ)は共に天を戴(いただ)くべからざるの儀、黙止(もだ)し難く、今日上野介殿宅へ推参仕(つかまつり)候。……」(原文は漢文)

 

 

 ここにある「共に天を戴くべからざる」すなわち「不倶戴天(ふぐたいてん)」という言葉は、中国の古典『礼記(らいき)』に典拠をおくもの。その曲礼編の「父の讎はともに天を戴かず、兄弟の讎は兵に反(かえ)らず、交遊の讎は国を同じうせず」から出ている。父の讎は、この世にともに生きていることが出来ないほどの強い恨みのあることをいう。以下、兄姉の讎は相手を逃がしてはならぬので、武器をとりに家に引き返すことをせず、友の讎は国中をさがし出しても討たねばならぬ、の意となる。

 余計なことながら、君臣の義についてまったくふれられていないことに注目されたい。

 さて、この言葉が日本に輸入されてきて、『日本書紀』に早くも採り入れられ、同時にわが国にも親や兄弟の敵討ち礼讃(らいさん)の思想が生まれた。といっても、人殺しであるから法的に奨励するわけにはゆかぬ。情と法の二律背反、このため大宝律令このかた、ずっと法律ではよいとも悪いともきめかねて、江戸時代にまで至っているという。

 ただその長い歴史のなかにあって、尾崎秀樹氏の指摘によれば、わずかに慶長二年(1597)三月一日付の「長曽我部元親(ちょうそかべもとちか)式目」に、敵討ちの条項があったという。

 「敵打の事。親の敵を子、兄の敵を弟打ち申すべし。弟の敵を兄打つは逆なり。叔甥(おじおい)の敵打事は無用となすべき事」

 ここにも君臣の義はないことに注目。

 そして徳川家康の治世がはじまったとき、戦国の気風を一掃するために、侍たちを取締まる規範が必要となり、「徳川成憲百箇(か)条」が作られた。そこにはじめて、長曽我部の式目を参考にしてと思われる敵討ち処置を定める式目があらわれた。分かりやすく書くと、「殺された者の子葉が敵討を願い出たなら、登記して希望どおりにさせよ。ただし又敵(またがたき)はいけない」というものであった。

 

 

 要は、殺された者の子葉つまり親の敵を子が、兄姉の敵を弟妹が討つ。親が子の敵を討ったり、兄が弟の敵を討ったりすることには許可は下りない。伯叔父(おじ)の敵を甥が討つことも駄目。逆縁の敵討ちが許されるのは、最適格な肉親がいないときにかぎられた。

 ましてや、たしかな親族がいるのに、それになり代わって家来や門弟や友人が、なんてことは許されるわけがなかった。せいぜいその助太刀が許されるだけである。

 となると、赤穂浪士の吉良邸討ち入りはすこぶるおかしなことになる。浅野長矩(ながのり)の恨みを晴らしたいのであれば、長矩に子がないから、弟の浅野大学がやらなければならない。『礼記』も「長曽我部式目」も、家康の「百箇条」だって、君臣の義の敵討ちを認めてはいない。大石内蔵助たち家来が代わって敵討ちなんてルール違反もいいところである。

 それで「口上」をまとめるとき、担当の堀部弥兵衛は敵討ちの名目にホトホト参ったらしい。『礼記』の名文句を引用すればピタリなのに、あれは父の敵にたいする言葉で、主君の敵にはあらず。弱った弥兵衛が婿の安兵衛に相談すると、安兵衛はさっそく剣術で同門の儒者の細井広沢のアドバイスを求めることとした。と、「ご心配あるな。礼記だ論語だといちいちこだわることはござらん。要は道義に基づけばよい」と広沢はあっさり答えた。

 で、弥兵衛老は大書びで、

 「君父の讎はともに天をいただかざる……」

 とやってのけたという。

 そんなこじつけの敵討ち名目を、幕府が認めなかったのは当然であったのである。

    (作家、元文芸春秋専務)

 

題字・種村山童  画・村上 豊

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